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February 29, 2008

双極性鬱病…

双極性鬱病(うつびょう)で躁状態となり、正常な判断ができない間に高額な着物などを次々に買わされた─── 裁判所はこの訴えを認め、「躁状態であると認識した人への次々販売は不当」とした。

躁状態の人も身近にいたことがある。神懸かり的になり、何でもできるという自信とずば抜けた行動力に突き動かされ、精力的というよりむしろ大車輪で仕事に邁進していたことを覚えている。
その後、双方の異動で距離は遠くなったが、人づてに「閉鎖病棟に入院して治療を受け、退職はしたが無事に治癒した」と聞いた後で再会した。今は別の会社に勤務し、普通の生活を送っているそうだ。

うつ状態の私でも何となく分かる気がするが、はたで見ているよりも相当に本人は苦しいのだと思う。
そんな事を考えている自分は今、ものすごいウツのどん底でベッドの中にいる。

 双極性鬱病(うつびょう)で躁状態となり、正常な判断ができない間に高額な着物などを次々に買わされたとして大津市の主婦(58)が呉服販売会社「錦」(名古屋市)を相手取り、着物の代金など約1500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、大津地裁であった。藤本久俊裁判長は訴えの一部を認め、会社側に約168万円の支払いを命じた。原告側代理人によると、躁状態の人への販売を不当と認めた判決は初めてという。
 藤本裁判長は「販売した店員は、遅くとも平成16年4月25日以降の契約では、主婦が躁状態で正常な判断ができていないことを認識し、判断能力が低下していたことを利用した」と指摘。「このまま高額商品の購入を続ければ、主婦が経済的に困窮するおそれがあるにもかかわらず、不測の財産的損害が発生しないよう注意する義務に違反した」とした。
 錦は「判決理由を精査し、控訴を含めて検討したい」としている。

「うつ状態の客への販売は不当 大津地裁判決」事件です‐裁判ニュース:イザ! から2008年2月29日2時6分に引用

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